【介護保険最新情報Vol.1495】LIFEの国保中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について解説

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令和8年4月21日付で、厚生労働省から介護保険最新情報Vol.1495が示されました。今回の事務連絡は、LIFE(科学的介護情報システム)が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会へ移管されることに伴い、事業所・施設で必要となる対応をまとめたものです。

通知では、令和8年4月から介護情報基盤の稼働が開始したことに伴い、LIFEは令和8年5月11日から国保中央会で運用されるとされています。現在、厚生労働省運用のLIFEを利用している事業所・施設は、LIFE関連加算を継続して算定するために、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの移行期間に、国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要です。

今回の通知で押さえたいポイント

今回のVol.1495で、実務者がまず確認したいのは次の点です。

  • LIFEの運営主体が令和8年5月11日から国保中央会へ移ること
  • 既存利用事業所は移行期間内に移行作業が必要であること
  • 令和8年5月サービス提供分以降の情報提出は、原則として国保中央会運用LIFEに行うこと
  • 新規利用申請の受付先や問い合わせ先も切り替わること

事業所・施設で必要となる対応

現在、厚生労働省運用LIFEを利用している事業所・施設は、LIFE関連加算を継続して算定するため、移行期間中に国保中央会運用LIFEへの移行作業を行う必要あります。令和8年5月サービス提供分以降の様式情報の提出は、原則として、移行を完了したうえで国保中央会運用LIFEへ提出することとされています。なお、その際には、国保中央会運用LIFEに利用者情報の登録が必要です。

ただし、移行期間中にまだ移行作業が完了していない場合には、厚生労働省運用LIFEへ様式情報を提出しても差し支えないとされています。つまり、完全切替までの一定期間は、実務上の配慮が設けられています。

新規利用申請の切替

厚生労働省運用LIFEへの新規利用申請は令和8年4月22日19時までで終了し、それ以降の新規利用申請は、令和8年5月11日午前9時頃から国保中央会運用LIFEで受付開始予定とされています。これから新たにLIFEを利用する事業所・施設は、申請先が変わる点を確認しておく必要があります。

問い合わせ先の取扱い

問い合わせ先についても切替があります。本事務連絡全般に関する問い合わせは、厚生労働省運用LIFEのヘルプデスクが令和8年7月31日まで受付するとされています。一方、移行作業後や令和8年8月1日以降は、国保中央会運用LIFEのヘルプデスクへ問い合わせることになります。

LIFE関連加算の取扱い

別添Q&Aでは、LIFE関連加算に関する実務上の考え方も示されています。
まず、移管後は、加算の算定に当たって求められる様式情報について、提出先を国保中央会運用LIFEとして差し支えないとされています。また、提出する様式情報そのものに変更はなことも明記されています。

さらに、情報提出頻度の「少なくとも3月ごと」という考え方については、移行前に厚生労働省運用LIFEへ最後に提出した月から起算して差し支えないと整理されています。加えて、厚生労働省運用LIFEへ既に提出している様式情報は、原則として国保中央会運用LIFEへ再提出不要とされています。もっとも、移行作業を実施した日の属する月のサービス提供分については、移行後の国保中央会運用LIFEへの提出が必要であるため、この点は実務上の注意点です。

ADL維持等加算に関する特例的な取扱い

Q&Aでは、ADL維持等加算について、移行に伴う取扱いも示されています。
国保中央会運用LIFEではADL利得の算出にあたり、介護ソフトからCSVファイルを出力して連携する方法などが想定されています。もしCSV連携ができない場合でも、一定の条件のもとで、移行作業日前月に算定していたADL維持等加算を継続算定できる場合があること、または厚生労働省運用LIFEで計算したADL利得を用いて令和9年3月まで算定可能な場合があることが示されています。

この部分は、ADL維持等加算を算定している通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設などに特に関係するため、該当事業所は別添Q&Aを丁寧に確認しておきたいところです。

実務者としてどう見るか

今回のVol.1495は、LIFE関連加算を算定している事業所・施設にとって、かなり実務的な通知です。単に運営主体が変わるだけでなく、移行期間内の作業、利用者情報登録、提出先の切替、新規利用申請や問い合わせ先の変更まで含めて確認が必要だからです。

一方で、様式情報そのものは変更されず、既に提出済みの情報も原則再提出不要とされているため、通知全体としては、急激な運用変更というより、移管に伴う事務対応を整理したものと理解するのが適切です。

まとめ

Vol.1495の要点は、LIFEが令和8年5月11日から国保中央会運用へ移行すること既存利用事業所は令和8年7月31日までの移行期間に必要な作業を行うこと、そしてLIFE関連加算の継続算定に必要な提出や取扱いが整理されたことです。LIFEを活用している事業所・施設は、移行ガイドや別添Q&Aも確認しながら、計画的に対応を進めておくことが大切です

※ご確認いただきたい点

本記事は、厚生労働省が公表した介護保険最新情報Vol.1495の原文(※)に沿って、実務者向けに要点を整理したものです。
できる限り正確を期して記載していますが、実際の運用判断にあたっては、必ず厚生労働省の原通知・関係告示・最新の疑義解釈等の一次情報をご確認ください。

とくに、厚労省通知や医療関係の情報は、通知本文の文脈や関連する告示・算定ルールをあわせて確認することが重要です。
本記事は実務理解を助けるための参考情報であり、最終的な判断は必ず元情報に基づいて行っていただくことをおすすめします。

著者(講師)

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢 佳裕
 社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター/介護キャンパス 主宰

関連リンク(※出典)

介護保険最新情報vol.1495(「LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」)(令和8年4月21日厚生労働省老健局老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課事務連絡)

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