介護保険最新情報Vol.1513|補足給付の所得区分基準が82.65万円へ|令和8年8月施行

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厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1513「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」を発出しました。

今回の通知は、介護保険施設等を利用する低所得の方に関係する補足給付について、所得区分基準の一部を見直す内容です。

施行日は令和8年8月1日です。改正後の規定は、令和8年8月以後に行われる特定介護サービス等に適用されます。同年7月以前のサービス分は、従前の扱いとなります。

今回のポイント

確認項目内容
対象となる制度特定入所者介護(予防)サービス費、いわゆる補足給付
主な改正内容所得区分基準の一部を80.9万円から82.65万円へ見直し
注意点負担段階そのものの構造が変わるものではない
施行日令和8年8月1日
適用時期令和8年8月以後に行われる特定介護サービス等から
確認先実際の対象可否は市町村の認定で確認

補足給付は、介護保険施設や短期入所サービスなどを利用する低所得の方に対し、食費や居住費の負担を軽減する仕組みです。

利用者負担に関わる制度のため、施設職員、生活相談員、ケアマネジャー、事務職が確認しておきたい内容です。

なぜ見直されるのか

今回の改正の背景には、老齢基礎年金の額があります。

これまで、補足給付の所得区分では、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額について、80.9万円以下であることが基準の一部とされていました。

通知では、令和7年の老齢基礎年金満額が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、必要な改正を行うと説明しています。

年金額の変動により、低所得の利用者が負担区分上で不利にならないよう、基準額を見直すものです。

何が変わるのか

今回の改正では、補足給付の支給並びに食費・居住費の負担限度額の設定に係る所得区分基準の一部が、80.9万円から82.65万円へ見直されます

今回変わるのは、80.9万円を基準としていた所得区分の一部です。負担段階そのものの構造が変わるものではありません。

また、食費や居住費の金額そのものが一律に変わる話でもありません。実際の利用者ごとの負担段階や認定の扱いは、市町村の判定によって確認されます。

補足給付は、所得だけで決まる制度ではありません。課税状況、資産要件、配偶者の状況など、複数の要件で判定されます。

そのため、利用者・家族に対して「82.65万円以下なら必ず対象になる」と説明するのは適切ではありません。

現場で確認したいこと

介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護など、補足給付に関係するサービスでは、次の点を確認しておきましょう。

  • 令和8年8月1日施行であること
  • 令和8年8月以後のサービス分から改正後の規定が適用されること
  • 80.9万円を基準としていた所得区分の一部が82.65万円へ見直されること
  • 80.9万円を超え120万円以下の区分にも関係すること
  • 負担段階そのものの構造が変わるものではないこと
  • 補足給付の認定は市町村が行うこと
  • 所得だけでなく、課税状況、資産要件、配偶者の状況なども関係すること

負担限度額認定証の更新や交付時期は、自治体の運用により案内が異なる場合があります。令和8年8月以後のサービス分に関わる認定証の扱い、適用開始日、請求処理への反映は、市町村の案内を確認してください。

生活相談員やケアマネジャーは、利用者や家族から「自分は対象になりますか」「負担は変わりますか」と相談を受ける可能性があります。

その際は、今回の改正内容だけで対象可否を判断せず、市町村の案内や認定結果を確認するよう伝えると安全です。

利用者・家族への説明例

利用者・家族には、次のように伝えると分かりやすいでしょう。

令和8年8月から、補足給付の所得区分基準の一部が見直されます。
令和7年の老齢基礎年金満額が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得の方の負担に影響が出ないよう、80.9万円の基準が82.65万円に改められます。
実際に対象になるかどうかは、市町村の認定で確認されます。

この説明であれば、制度の趣旨と確認先を整理して伝えられます。

まとめ

介護保険最新情報Vol.1513は、補足給付に係る所得区分基準の一部を見直す通知です。

今回のポイントは、次の3つです。

  • 施行日は令和8年8月1日
  • 改正後の規定は令和8年8月以後の特定介護サービス等に適用
  • 80.9万円を基準としていた所得区分の一部が82.65万円へ見直し

補足給付は、利用者・家族の負担感に直結しやすい制度です。介護保険施設、短期入所サービス、居宅介護支援、地域包括支援センターでは、相談対応に備えて、今回の改正内容と市町村確認の流れを押さえておきましょう。

関連リンク

介護保険最新情報vol.1513(介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について) (令和8年6月22日厚生労働省老健局長通知)

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梅沢 佳裕

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表
最新福祉情報サイト【介護キャンパス】主宰
梅沢 佳裕

社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター他。
東京都を拠点に、介護・福祉事業所の人材育成、管理職研修、法定研修、制度改正対応、BCP、カスタマーハラスメント対策などをテーマに、研修講師・コンサルティング・執筆活動を行っています。

最新福祉情報サイト【介護キャンパス】では、介護保険制度、介護報酬改定、虐待防止、身体拘束廃止、介護記録、ケアマネジメント、人材育成など、介護・福祉現場に必要な情報を実務者目線で発信しています。
公的資料や最新通知を確認しながら、制度と現場実践をつなぐ分かりやすい解説を心がけています。

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