厚生労働省は令和8年9月10日、介護保険最新情報Vol.1542「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」を発出しました。
今回の事務連絡では、補装具と介護保険の福祉用具で重複する種目について、利用者から相談を受けた際の確認事項や説明、関係職種間での情報共有などが整理されています。対象となる主な品目は、車いす、歩行器、歩行補助つえです。
ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、相談職にとっては、「介護保険の対象者だから補装具は使えない」と一律に判断しないために確認しておきたい内容です。
今回のポイント
今回の通知で押さえておきたいのは、次の3点です。
- 車いす、歩行器、歩行補助つえなど、両制度で重なる品目は介護保険の保険給付が優先されるのが原則
- 身体状況に合わせて個別に対応する必要がある場合は、補装具費の支給対象となることがある
- 両制度の利用要件を満たす場合は、本人への説明と、ケアプラン作成過程での関係職種間の情報共有が重要
制度上の原則を確認しながら、本人の身体状況やこれまでの補装具利用歴、利用意向を丁寧に見ていくことがポイントになります。
原則は介護保険の保険給付が優先
平成19年の厚生労働省通知では、介護保険で貸与される福祉用具のうち、補装具と同じ品目である車いす、歩行器、歩行補助つえについて、介護保険法による保険給付が優先されるとしています。
そのため、介護保険の対象となる人がこれらの用具を必要とする場合は、まず介護保険制度との適用関係を確認することになります。
ただし、この原則だけで「介護保険の対象者は補装具を利用できない」と判断することは適切ではありません。
身体状況によっては補装具費の支給対象となる
介護保険の福祉用具は、標準的な既製品の中から選択することが基本です。
一方、医師や身体障害者更生相談所等により、身体状況に個別に対応する必要があると判断された場合には、介護保険被保険者であっても、車いすなどについて補装具費として支給して差し支えないとされています。
通知では、こうした人の例として、標準的な既製品ではなく、オーダーメイド等により個別に製作する必要がある場合を挙げています。
つまり、介護保険の対象になったことだけを理由に、補装具費支給制度の可能性を最初から除外するのではなく、本人の身体状況を踏まえて判断する必要があります。
なぜ今回、改めて通知されたのか
厚生労働省は今回、一部の地方公共団体を対象に、身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者から、補装具と介護保険の福祉用具で重複する種目について相談を受けた際の対応状況を調査しました。
その結果、次のような事例が確認されています。
- 介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していない
- 問い合わせがあった場合にだけ、補装具費支給制度を利用できる場合があることを説明している
- ケアプラン作成時に補装具が適切と考えられた場合、介護保険担当と障害福祉担当のどちらに相談するかなどについて、十分な案内が行われていない
こうした状況を踏まえ、今回の事務連絡で相談対応時の留意事項が改めて整理されました。
以前に補装具を利用していたか確認する
通知では、相談者が介護保険被保険者になる前に補装具を利用していたか確認することを重視しています。
過去の利用実績を確認することで、介護保険の対象となった後も、身体状況に合わせた補装具の利用が適している可能性を把握するきっかけになります。
特に、標準的な既製品では身体状況に合わず、個別製作が必要となる人については、これまでどのような補装具を使用していたかが重要な情報になります。
両制度の要件を満たす場合は本人の判断を尊重
今回の通知では、補装具と介護保険の福祉用具の双方について利用要件を満たす場合、最終的にどちらの利用を希望するかは本人の判断となることが示されています。
これは、どちらの制度でも自由に選べるという意味ではありません。
それぞれの制度の利用要件を満たしていることが前提です。そのうえで、介護保険被保険者であっても補装具費支給制度を利用できる場合があることを本人に説明し、制度の違いを理解したうえで選択できるよう支援します。
ケアプラン作成過程で情報を共有する
補装具と福祉用具で重複する種目の相談や選定では、本人の身体状況や利用意向について、ケアプラン作成過程で介護支援専門員や福祉用具専門相談員などの関係職種が情報を共有し、検討することも示されています。
ケアマネジャーが単独で制度の適用を決めるのではなく、本人の意向を確認し、必要に応じて福祉用具専門相談員や自治体の介護保険担当、障害福祉担当などにつなぎながら進めることが実務上のポイントです。
ケアマネ・相談職が確認したいこと
利用者や家族から車いす、歩行器、歩行補助つえなどについて相談を受けた場合は、次の点を確認しておくと整理しやすくなります。
- 介護保険と補装具で重複する品目か
- 介護保険被保険者になる前に補装具の利用実績があるか
- 標準的な既製品で身体状況に対応できるか
- 個別対応が必要な場合、補装具費支給制度の対象となる可能性があるか
- 本人の身体状況や利用意向が、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などで共有されているか
補装具費の支給は、障害者総合支援法に基づき市町村が決定します。申請者の障害の状態などを踏まえ、身体障害者更生相談所等の判定や意見に基づいて支給決定が行われます。
判断に迷う場合は、自治体の介護保険担当・障害福祉担当に確認してください。
まとめ
介護保険最新情報Vol.1542では、補装具費支給制度と介護保険の福祉用具との適用関係について、相談対応時の留意事項が改めて整理されました。
車いす、歩行器、歩行補助つえなど、両制度で重なる品目については、介護保険の保険給付が優先されるのが原則です。
一方、医師や身体障害者更生相談所等により、本人の身体状況に個別に対応する必要があると判断された場合には、介護保険被保険者であっても補装具費の支給対象となる場合があります。
両制度の要件を満たす場合は、本人が適切に選択できるよう制度の違いを説明するとともに、介護支援専門員や福祉用具専門相談員などが身体状況や利用意向を共有しながら検討することが大切です。
※詳しくは元データを丁寧に確認して頂きますようお願い致します。
関連リンク
■介護保険最新情報vol.1542(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制度の適用関係等について)(令和8年9月10日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、老健局高齢者支援課)
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