厚生労働省は令和8年9月8日、介護保険最新情報Vol.1541「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」を発出しました。
今回の事務連絡では、第一号被保険者が行方不明になった場合の被保険者資格、介護保険料の減免・返還について、これまでの個別の疑義照会への回答を踏まえた取扱いが整理されています。厚労省は、事務連絡の発出日以後、この内容を踏まえて対応するよう求めています。
管理者やケアマネジャー、地域包括支援センター、生活相談員などが家族から相談を受けた際にも、知っておきたい内容です。
今回押さえておきたい3つのポイント
- 行方不明になった時点で、直ちに介護保険の資格を喪失するわけではありません
- 住民票の消除まで時間を要する場合には、市町村が介護保険料の減免を検討できます
- 失踪宣告等によって死亡が過去に遡った場合は、納付済みの保険料に返還が生じる場合があります
資格喪失、保険料の減免、納付済み保険料の返還は、それぞれ分けて理解しておくと分かりやすくなります。
行方不明になった時点で資格喪失になるわけではない
介護保険法では、第一号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」としています。また、市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、原則としてその資格を喪失すると定めています。
第一号被保険者が行方不明になった場合、今回の事務連絡では、原則として住民基本台帳担当課などの関係部署と連携し、行方不明が確認され、住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させることが考えられるとしています。
そのため、「行方不明になった日=そのまま資格喪失日」と判断するものではありません。
住民票の消除まで時間がかかる場合は保険料の減免を検討
行方不明の場合、住民票の消除まで長期間を要することがあります。その間も介護保険料の賦課が続けば、家族の負担につながることがあります。
今回の事務連絡では、こうした事情を踏まえ、介護保険法第142条に規定する減免の取扱いの中で、行方不明者に係る介護保険料を減免して差し支えないと示しています。各市町村には、必要に応じて減免を検討するよう求めています。
さらに、後に失踪宣告等によって過去に遡って死亡したとみなされた場合には、死亡したとみなされる日の翌日以降に賦課した保険料について返還義務が生じることを踏まえ、全額免除としても差し支えないとされています。
これは、行方不明になれば自動的に保険料が全額免除されるという意味ではありません。減免の取扱いは、市町村が個別に対応することになります。
減免申請で証明書類を求める場合も
減免申請にあたっては、行方不明の事実などを確認するため、
- 警察が発行した行方不明者届の受理に係る証明書類
- 公的年金の支給停止が行われていることを証明する書類
などの添付を求めることが考えられるとされています。
必要な書類や申請方法は、市町村によって確認する必要があります。
ケアマネジャーや相談職が減免の可否を判断するのではなく、家族から相談を受けた場合には、介護保険の保険者である市町村につなぐことが基本となります。
失踪宣告等で死亡が遡った場合、保険料はどうなる?
もう一つ重要なのが、すでに納付された介護保険料の取扱いです。
失踪宣告等により被保険者が過去に遡って死亡したとみなされ、住民票の消除によって被保険者資格も遡って喪失した場合、死亡したとみなされる日の翌日以降の期間に係る保険料賦課決定は無効と解されるとしています。
その期間について市町村がすでに保険料を受け取っていた場合、その金銭は民法上の不当利得となり、市町村に返還義務が生じるとの考え方も示されました。
返還の時効は「失踪宣告が確定した日」から
返還手続きでは、時効の起算日も示されています。
事務連絡では、こうしたケースの返還義務について、時効の起算日は「失踪宣告が確定した日」とするのが適当としています。
行方不明から失踪宣告の確定まで長期間を要することがあるため、家族から過去の介護保険料について相談を受けた際には、この取扱いも押さえておきたいところです。
ケアマネ・相談職が家族から相談を受けたときは
「行方不明になっている家族の介護保険料の通知が届いている」「今まで納めた保険料はどうなるのか」といった相談が寄せられることも考えられます。
その際は、次のように整理するとよいでしょう。
- 行方不明になっただけで、直ちに資格喪失となるわけではない
- 住民票の消除まで時間を要する場合は、市町村が保険料の減免を検討できる
- 失踪宣告等によって死亡が過去に遡った場合は、納付済み保険料の返還が生じる場合がある
- 資格喪失、減免、返還の具体的な手続きは、市町村に確認する
現場の相談職が法的な結論まで判断する必要はありません。今回示された取扱いを知ったうえで、家族を適切な窓口につなぐことが大切です。
まとめ
介護保険最新情報Vol.1541では、第一号被保険者が行方不明になった場合の被保険者資格の喪失、介護保険料の減免、返還について、厚労省の取扱いが整理されました。
行方不明になった時点で直ちに資格を喪失するものではなく、通知では、原則として関係部署と連携し、行方不明が確認され、住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させる取扱いが示されています。
住民票の消除まで時間を要する場合には、市町村が必要に応じて介護保険料の減免を検討できます。また、失踪宣告等によって過去に遡って死亡したとみなされた場合には、死亡したとみなされる日の翌日以降に納付された保険料について、返還義務が生じる場合があります。
管理者やケアマネジャー、相談職は、こうした基本的な取扱いを把握しておくことで、家族から相談を受けた際に適切な市町村窓口へつなぎやすくなります。
※詳しくは元データを丁寧に確認して頂きますようお願い致します。
関連リンク
介護保険最新情報vol.1541(行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて)(令和8年9月8日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)
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