不適切ケアと虐待の違いとは? グレーゾーンの判断基準と現場対応

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介護職、支援員、リーダー職、管理者、虐待防止担当者

介護・福祉の現場では、「この関わりは不適切ではないか」「虐待にあたるのだろうか」と迷うことがあります。強い言葉かけ、本人の拒否を十分に確認しない支援、安全を理由にした行動制限など、日常の中にも見過ごしたくない場面があります。

本記事では、高齢者介護で使われることの多い**「不適切ケア」、障害福祉で使われることの多い「不適切支援」**と虐待の関係を取り上げます。いずれも法律上の虐待類型を示す用語ではなく、日々の支援を振り返る際に実務上使われている言葉です。

この記事で分かること
・不適切ケア・不適切支援と虐待の違い
・判断に迷いやすい支援場面
・現場で確認したい5つの視点
・高齢者介護と障害福祉で異なる制度上の扱い

不適切ケア・不適切支援と虐待はどう関係するのか

虐待には、法律上の定義があります。高齢者虐待防止法では、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が定められています。障害者虐待防止法でも虐待の類型が定められ、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待が対象となります。

これに対して、不適切ケアや不適切支援は、法律上の虐待類型そのものではありません。 本人の意思や尊厳への配慮が不足した関わり、支援者側の都合が優先された対応などを振り返るために使われています。

そのため、「どこまでが不適切ケアで、どこからが虐待か」と現場だけで一本の線を引こうとすると、かえって判断が難しくなります。

たとえば、次のような場面です。

  • 強い言葉で行動を急がせる
    「早くして」「何度言えば分かるの」といった言葉が繰り返されている。
  • 本人の拒否を十分に確認しない
    入浴、食事、排泄、活動などで、理由を確かめないまま支援を進めている。
  • 安全を理由に行動を制限する
    転倒や事故への不安から、本人の動きや選択を必要以上に制限している。
  • 本人への敬意が薄れた関わりが続く
    本人の前で否定的な話をしたり、乱暴な呼び方が職場で定着したりしている。

こうした場面だけを切り取って、直ちに虐待と判断することはできません。一方で、「まだ虐待ではない」と見過ごさず、違和感がある段階で支援を振り返ることは、虐待の未然防止につながります。

見るべきなのは、職員の意図だけではありません。何が行われたのか、本人はどのような反応を示しているのか、同じ対応が繰り返されていないか、本人の意思や尊厳が損なわれていないかを確認します。

判断に迷う場面の例
利用者が立ち上がるたびに、職員が「危ないから座っていて」と強い口調で制止しています。

転倒への心配はありますが、本人はトイレに行きたい、外を見たい、同じ姿勢がつらいなど、理由があって立ち上がっている可能性があります。

この場合は、「危ないから止める」で済ませず、なぜ立ち上がるのか、どの程度の危険があるのか、別の方法で安全を確保できないかを確認します。

高齢者介護と障害福祉では制度上の扱いが異なる

虐待を防ぎ、本人の権利を守るという目的は共通しています。しかし、高齢者介護と障害福祉では、根拠法令や通報の仕組み、身体的拘束等に関する基準が同じではありません。

高齢者分野では、高齢者虐待防止法に基づき、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待について、それぞれ通報に関する規定があります。

障害者分野では、障害者虐待防止法に基づき、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待が対象となり、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報について規定されています。

身体的拘束等についても、介護保険サービスと障害福祉サービスでは、サービス種別によって禁止、記録、委員会、指針、研修、減算などの具体的な取扱いが異なります。

そのため、「高齢者も障害者も同じ手順」と考えず、自分が勤務するサービスに適用される運営基準や指定権者の最新資料を確認することが欠かせません。

グレーゾーンで迷ったときに確認したい対応の視点

判断に迷ったときは、「困った利用者」「対応しにくい人」といった印象から少し離れ、実際に起きていることを確認します。

現場では、次の5つの視点が役立ちます。

  • 本人は何を示しているか
    発言、表情、拒否、沈黙、落ち着かない様子などを確認する。
  • なぜその支援を行っているのか
    安全確保、健康保持、生活支援など、対応の目的を確認する。
  • 本人への説明は十分か
    何をするのか、なぜ必要なのかを、本人に伝わる方法で説明しているか。
  • 別の方法を検討したか
    本人の意思を尊重しながら、安全に支援できる方法がないかを考える。
  • 同じ対応が繰り返されていないか
    一時的だった対応が、いつの間にか日常的な関わりになっていないかを見る。

たとえば、入浴を拒否する利用者に「今日は入る日です」と繰り返しても、拒否の理由は分かりません。寒さ、疲労、羞恥心、痛み、以前の転倒への不安などが背景にある場合もあります。

障害福祉でも同じです。本人が作業を中断したり、予定変更に強く反応したりしたとき、注意するだけでは本人の困りごとを見落とします。障害特性、感覚過敏、疲労、周囲の音や人の動き、予定の見通しなどを確認すると、別の支援方法が見つかることがあります。

記録は「評価」より「確認できた事実」を残す

判断に迷う場面ほど、記録が役立ちます。

「拒否が強い」「問題行動あり」という書き方だけでは、本人の状態や職員の対応が分かりません。

記録例:支援の経過が分かる書き方
「入浴前に『今日は入りたくない』との発言あり。脱衣室前で立ち止まり、表情が硬い。理由を確認すると『寒い』『前にふらついたのが怖い』と話す。足浴を提案したところ了承。次回は浴室温度と入浴前の声かけを確認する。」

このように書けば、本人の発言、職員が確認した内容、その場で行った対応、その後に確認したい点が分かります。

記録は、職員を責める材料ではなく、支援を振り返り、次の対応につなげるための情報です。

同じような場面が繰り返されるときは、現場だけで抱え込まず、管理者や虐待防止担当者へ共有します。そのうえで、各サービスの体制に応じて、ケアマネジャー、生活相談員、サービス管理責任者、看護職員など必要な職種と支援方法を検討します。

虐待が疑われたら、事業所内だけで判断しない

不適切ケア・不適切支援の振り返りと、虐待が疑われる場合の対応は分けて考える必要があります。

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合の通報については、高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法で規定が異なります。

高齢者分野では、養介護施設従事者等による虐待について、発見者の立場や状況に応じた通報規定があります。自ら勤務する養介護施設・事業で、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した従事者には、市町村への通報義務があります。実際の窓口は自治体の案内を確認してください。

障害者分野では、障害者虐待防止法により、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に通報義務があります。

いずれの場合も、「虐待と確定するまで事業所内で調べ続ける」という対応は避けます。虐待が疑われたときは、自分の分野・立場に適用される法令と自治体の通報手順を確認し、速やかに対応することが大切です。

まとめ

不適切ケア・不適切支援と虐待は、同じものではありません。不適切ケアや不適切支援は法律上の虐待類型ではありませんが、本人の意思や尊厳への配慮を欠いた関わりを早い段階で見直すことは、虐待防止につながります。

判断に迷ったときは、「虐待かどうか」を現場だけで決めようとするより、本人に何が起きているのか、どのような支援が行われているのかを具体的に確認することが出発点になります。

そして、虐待が疑われる場合には、高齢者分野と障害者分野それぞれの法令と通報手順に沿って対応します。

小さな違和感を記録し、職場で共有し、支援の見直しや必要な通報につなげることが、本人の権利を守る虐待防止の実務になります。

【参考・出典】
厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」
厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」
厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」
厚生労働省「障害者虐待防止法」関連資料

※通報先や身体的拘束等に関する義務・減算等の取扱いは、分野やサービス種別によって異なります。実際の対応では、自事業所に適用される最新の法令・通知・指定権者資料を確認してください。

【次回の内容】
次回は、スピーチロックとは? 介護・福祉現場で相手を傷つける言葉と防止のポイントを取り上げます。

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梅沢 佳裕

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表
最新福祉情報サイト【介護キャンパス】主宰
梅沢 佳裕

社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター他。
東京都を拠点に、介護・福祉事業所の人材育成、管理職研修、法定研修、制度改正対応、BCP、カスタマーハラスメント対策などをテーマに、研修講師・コンサルティング・執筆活動を行っています。

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公的資料や最新通知を確認しながら、制度と現場実践をつなぐ分かりやすい解説を心がけています。

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