【介護保険最新情報Vol.1489】「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正を解説

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令和8年3月31日付で、厚生労働省から介護保険最新情報Vol.1489が示されました。今回の通知は、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正を知らせるものです。通知では、課長通知を別紙のとおり改正し、令和8年4月1日から適用するとされています。

今回の改正は、介護給付費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、介護給付費明細書などの記載要領に関わるものですが、読み取れる範囲では、請求実務の根本的な流れを変えるというより、用語や記載表現の整理を行う性格が強い内容です。したがって、現場実務では「何か新しい請求方式が始まる」と受け止めるのではなく、記載要領の文言や様式上の表記を正確に確認しておく通知と理解するのが安全です。

今回の改正で押さえたいポイント

今回のVol.1489で実務者がまず確認したいのは、次の点です。

  • 記載要領の改正は令和8年4月1日適用であること
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書関係の表記に整理が入っていること
  • 一部の用語表現が、現在の制度用語に合わせて整えられていること

たとえば、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に関する記載では、従前の「その他の生活支援サービス費」という表現が、改正後は「その他生活支援サービス費」へと改められています。これは大きな制度変更というより、様式や記載要領上の呼称を整える修正とみるのが妥当です。

また、介護給付費明細書の記載要領では、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」という表現が、介護保険法施行規則の該当条文を引いたうえで「事業対象者」と整理されるなど、表現上の整備も確認できます。ここも、制度の考え方を大きく変えるものというより、記載要領上の用語を整えている改正と読むのが適切です。

実務者としてどう見るか

今回の通知は、請求事務に携わる管理者、請求担当者、事務職、居宅介護支援・介護予防支援に関わる職員にとって、記載上の表現や様式の確認資料として意味があります。特に、総合事業費請求書や明細書の作成に関わる場面では、旧来の表記のまま理解していないかを見直しておくと安心です。

一方で、通知の範囲を超えて、「請求ルール全体が大きく変わる」「新しい加算や新様式が全面導入される」とまでは読み込まない方が安全です。少なくとも、今回確認できる改正内容は、記載要領の一部改正として、表記・用語の整理を中心に押さえるのが適切です。

まとめ

Vol.1489は、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正を示した通知であり、令和8年4月1日から適用されます。今回のポイントは、請求実務の仕組みを大きく変えるものというより、請求書・明細書の記載要領における表記や用語の整理が行われた点にあります。請求担当者としては、総合事業関係の表現や記載要領の文言を、最新通知に沿って確認しておくことが大切です。

※ご確認いただきたい点

本記事は、厚生労働省が公表した介護保険最新情報Vol.1489の原文に沿って、実務者向けに要点を整理したものです。
できる限り正確を期して記載していますが、実際の運用判断にあたっては、必ず厚生労働省の原通知・関係告示・最新の疑義解釈等の一次情報をご確認ください。

とくに、厚労省通知や医療関係の情報は、通知本文の文脈や関連する告示・算定ルールをあわせて確認することが重要です。
本記事は実務理解を助けるための参考情報であり、最終的な判断は必ず元情報に基づいて行っていただくことをおすすめします。

著者(講師)

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢 佳裕
 社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター/介護キャンパス 主宰

関連リンク

介護保険最新情報vol.1489(「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について)
(令和8年3月31日厚生労働省老健局老人保健課長通知)

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