【介護保険最新情報Vol.1501】訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の取扱い

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今回の内容は、「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付です。

このQ&Aでは、令和8年度診療報酬改定を踏まえ、介護保険における訪問看護事業所の看護師等が、D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の請求上の取扱いが示されています。

特に、原文の問では、令和8年6月から、訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取扱いが明確化されたことを前提に、介護保険で同様に補助を行った場合の訪問看護費について示されています。


1. 今回のポイントは「オンライン診療の補助を行った場合の請求」

今回の介護保険最新情報Vol.1501|Q&Aでは、訪問看護事業所の看護師等が、D to P with N によるオンライン診療(Doctor to Patient with Nurse)の補助を行った場合、介護保険上、どの訪問看護費を算定するのかが整理されています。

実務上は、原文の回答内容を次の3つのケースに分けて確認すると理解しやすくなります。

1つ目は、訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合です。

2つ目は、訪問看護指示書の交付がない利用者に対し、連携する保険医療機関からの依頼を受けて、看護師等が情報通信機器を用いた診療の補助を行う場合です。

3つ目は、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行った場合です。

同じ「オンライン診療の補助」であっても、訪問看護指示書の有無、訪問看護計画書上の予定の有無、計画的な指定訪問看護と同時に行ったかどうかによって、確認すべき取扱いが異なります。

※D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)・・・遠隔地の医師が、患者のそばに同席する看護師や准看護師の補助を受けながら実施するオンライン診療


2. 予定された訪問看護がない場合は、「所要時間20分未満」の区分を算定

Q&Aでは、訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合にオンライン診療の補助を実施したときは、次期介護報酬改定までの間、以下の点数を算定することとされています。

今回のQ&Aでは、「所要時間20分未満」または「所用時間20分未満」の区分として、以下の単位数が示されています。

算定区分事業所等算定単位
訪問看護費指定訪問看護ステーションの場合314単位
訪問看護費病院又は診療所の場合266単位
介護予防訪問看護費指定訪問看護ステーションの場合303単位
介護予防訪問看護費病院又は診療所の場合256単位

なお、いずれの算定も月1回に限られます。
この回数制限は、請求誤りを防ぐ上で特に重要な留意点です。

月1回の範囲について個別に疑義がある場合は、通知本文を確認したうえで、保険者に確認しておくと安全です。


3. 訪問看護指示書の交付がない利用者の場合は、医療保険側の取扱いに注意

Q&Aでは、連携する保険医療機関からの依頼を受けて、訪問看護指示書の交付がない利用者に対し、看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行う場合についても示されています。

この場合について、原文では、訪問看護計画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対し、保険医療機関の医師が看護師等の同席の下で診療を行う必要があると判断した場合、患者の同意を得て看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行う場合が示されています。

この場面では、診療報酬医科点数表の区分番号 「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料を保険医療機関が算定し、合議の上、費用の精算を行うものとされています。

具体的な要件については、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料に関する算定告示や留意事項通知等を事前に確認することとされています。

そのため、この場面については、介護保険の訪問看護費として扱う場面と混同せず、医療保険側の「C005-1-3」の算定要件や取扱いを確認する必要があります。


4. 計画的な指定訪問看護と同時に行った場合は、時間を合算する

もう一つ重要なのが、すでに訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護を実施している場面です。

Q&Aでは、計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行った場合には、計画的な指定訪問看護に係る時間に、オンライン診療の補助に要した時間を合算した時間区分の訪問看護費を算定するとされています。

この場合は、オンライン診療の補助部分を別立てで追加算定するのではなく、合算後の時間区分で訪問看護費を算定する点に注意が必要です。

実務上は、
「予定された訪問看護がない日に、オンライン診療の補助だけを行ったのか」
「計画的な訪問看護の実施中に、あわせてオンライン診療の補助も行ったのか」
を分けて確認することが大切です。


5. 実務者が確認しておきたいポイント

今回のQ&Aを踏まえると、訪問看護事業所では、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。

  • 令和8年6月以降の取扱いであること
  • 訪問看護指示書の有効期間内の利用者か
  • 訪問看護計画書上、予定された訪問看護がある日か、ない日か
  • 計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行ったのか
  • 訪問看護指示書の交付がない利用者に対する対応か
  • 介護保険で訪問看護費を算定する場面か、医療保険側の訪問看護遠隔診療補助料に関係する場面か
  • 月1回限りの算定制限に該当する場面か
  • 計画的な訪問看護と同時に行った場合、時間区分を合算しているか

特に、オンライン診療の補助に関する取扱いは、介護保険と医療保険の両方に関係する可能性があります。事業所内で判断に迷う場合は、原文Q&Aを確認したうえで、必要に応じて保険者や関係機関に確認することが安全です。


まとめ

介護保険最新情報Vol.1501では、訪問看護事業所の看護師等が、D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の請求について、Q&A形式で取扱いが示されました。

今回の要点は、令和8年6月以降、オンライン診療の補助を行った場合の算定方法を、場面ごとに確認することです。

訪問看護指示書の有効期間内で、訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合には、次期介護報酬改定までの間、「所要時間20分未満」の区分として訪問看護費等を算定します。ただし、算定はいずれも月1回に限られます。

一方で、訪問看護指示書の交付がない利用者に対し、連携する保険医療機関からの依頼を受けて診療の補助を行う場合には、診療報酬医科点数表の区分番号「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料に関する取扱いを確認する必要があります。

また、計画的な指定訪問看護の実施時にオンライン診療の補助も行った場合は、補助に要した時間を合算した時間区分で訪問看護費を算定します。

訪問看護事業所では、オンライン診療の補助を行った際に、どの場面に該当するのかを丁寧に確認し、請求誤りが生じないように整理しておくことが重要です。

※ご確認いただきたい点

本記事は、厚生労働省が公表した介護保険最新情報Vol.1501の原文(※)に沿って、実務者向けに要点を整理したものです。
できる限り正確を期して記載していますが、実際の運用判断にあたっては、必ず厚生労働省の原通知・関係告示・最新の疑義解釈等の一次情報をご確認ください。

とくに、厚労省通知や医療関係の情報は、通知本文の文脈や関連する告示・算定ルールをあわせて確認することが重要です。
本記事は実務理解を助けるための参考情報であり、最終的な判断は必ず元情報に基づいて行っていただくことをおすすめします。

関連リンク(※出典)

介護保険最新情報vol.1501(「訪問看護事業所の看護師等がD to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について)(令和8年5月8日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

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梅沢 佳裕

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表
最新福祉情報サイト【介護キャンパス】主宰
梅沢 佳裕

社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター他。
東京都を拠点に、介護・福祉事業所の人材育成、管理職研修、法定研修、制度改正対応、BCP、カスタマーハラスメント対策などをテーマに、研修講師・コンサルティング・執筆活動を行っています。

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公的資料や最新通知を確認しながら、制度と現場実践をつなぐ分かりやすい解説を心がけています。

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