ケアマネ試験直前対策の第3弾です。
第1弾の「介護支援分野・頻出用語25」、第2弾の「保健医療サービス分野・頻出用語20」に続き、今回は福祉サービス分野を確認します。
福祉サービス分野は15問ですが、直近5回の出題を見ると、
・面接・ソーシャルワーク
・訪問介護などの居宅サービス
・地域密着型サービス
・福祉用具・住宅改修
・生活保護
・成年後見制度
・高齢者虐待防止
など、確認しておきたい論点は幅広くあります。
そこで今回は、複数の論点を一つにまとめすぎず、直前期に確認しておきたい22語に整理しました。
各用語には、
・用語の意味
・過去5年の出題実績
・👉 ここを確認
・プチ一問一答
を付けています。
「過去5年の出題実績」は、第24回~第28回について、単に選択肢に言葉が登場しただけではなく、その用語・制度が設問の主要論点として扱われた回を基本に整理しています。
1.面接場面のコミュニケーション技術
相談援助では、本人が安心して自分の思いや困りごとを話せるように関わることが大切です。
面接では、
・傾聴
・共感
・観察
・要約
・明確化
・オープンクエスチョン
・クローズドクエスチョン
などを使います。
オープンクエスチョンは、相手が自由に答えられる質問です。
クローズドクエスチョンは、「はい」「いいえ」など、答えを限定して確認したい場合に使います。
表情、視線、姿勢、声の調子、沈黙などの非言語的コミュニケーションにも注意を向けます。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
福祉サービス分野では、5年連続で面接場面のコミュニケーション技術が問われています。
👉 ここを確認
オープンクエスチョン/クローズドクエスチョン/非言語的コミュニケーション/共感を整理しておきましょう。
プチ一問一答
利用者の生活上の困りごとを詳しく把握したい場合には、クローズドクエスチョンを中心に用いることで、本人が自由に思いを語りやすくなる。
解答:×
解説
自由に話してもらいたい場合には、オープンクエスチョンが適しています。
2.インテーク
インテークは、相談援助の初期段階で行う受理面接です。
本人が何を相談したいのかを確認し、
- 困っていること
- 相談に至った経緯
- 緊急性
- 本人の希望
- 利用できる制度やサービス
などを把握します。
援助者側が提供できる支援について説明し、今後の支援につながる関係づくりを始める段階でもあります。
過去5年の出題実績:第25回|主要論点として1回
第25回では「インテーク面接」が独立して出題されています。
👉 ここを確認
インテークでは、相談内容を聞くだけでなく、緊急性、支援機関の役割、今後の支援の方向も確認します。
プチ一問一答
インテークでは、本人との信頼関係を損なわないため、相談機関では対応できない内容であっても、そのことは伝えず相談を継続する。
解答:×
解説
対応できる範囲を説明し、必要に応じて適切な機関やサービスにつなぎます。
3.ソーシャルワーク
ソーシャルワークでは、本人の困りごとだけでなく、本人と周囲の環境との関係を捉えます。
本人の力、家族、地域、制度、社会資源などを確認しながら、生活課題の解決を支援します。
重要な視点には、
・自己決定
・権利擁護
・ストレングス
・エンパワメント
・社会資源の活用
・チームアプローチ
などがあります。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
直近5回すべてで、ソーシャルワークに関する問題が出題されています。
👉 ここを確認
自己決定/ストレングス/エンパワメント/社会資源/チームアプローチの意味を説明できるようにしておきましょう。
プチ一問一答
利用者が生活上の判断に迷っている場合、専門職が最も適切と考える選択肢を決定し、本人にはその決定に従ってもらうことが自己決定の尊重につながる。
解答:×
解説
必要な情報を伝え、本人自身が考え、選べるよう支援します。
4.相談援助者の基本姿勢
相談援助では、本人の尊厳を守り、本人の意思や価値観を尊重して関わる姿勢が基本です。
判断能力が低下している人についても、本人の意思をできる限り確認し、意思決定を支援します。
また、
- 守秘義務
- 個人情報への配慮
- 差別しない姿勢
- 本人の不安やためらいへの配慮
なども重要です。
過去5年の出題実績:第26・28回|主要論点として2回
※他の回の支援困難事例でも、相談援助者の基本姿勢に関する理解が求められています。
👉 ここを確認
判断能力が低下している場合も、本人の意思を確認する努力を省略しないことが大切です。
プチ一問一答
判断能力が低下している利用者では自己決定が難しいため、支援方針は家族と専門職が決定し、本人への意思確認は省略してよい。
解答:×
解説
判断能力が低下していても、本人の意思や希望をできる限り確認します。
5.集団援助
集団援助では、グループの参加者同士の交流や相互作用を生かして、課題の解決や成長を支援します。
援助者が一方的に指導するのではなく、
・メンバー同士の交流
・相互支援
・役割形成
・参加しやすい雰囲気づくり
などを支えます。
過去5年の出題実績:第25・26回|主要論点として2回
第25回・第26回では集団援助が主要な論点として扱われています。
👉 ここを確認
集団援助では、メンバー同士の相互作用を支援に生かすことが重要です。
プチ一問一答
集団援助では、メンバー間の関係による影響を避けるため、参加者同士の交流をできるだけ少なくし、援助者が個別に助言する。
解答:×
解説
メンバー同士の交流や相互作用そのものを支援に生かします。
6.地域援助
地域援助では、個人への支援に加えて、地域全体の課題や社会資源にも目を向けます。
主な取組には、
- 地域アセスメント
- 社会資源の把握
- 住民や関係機関とのネットワークづくり
- 見守り体制づくり
- 地域資源の開発
などがあります。
過去5年の出題実績:第24・27・28回|主要論点として3回
👉 ここを確認
地域援助では、専門職だけでなく、住民や地域の関係機関も支援の担い手となります。
プチ一問一答
地域に孤立している高齢者が多い場合、地域援助では個別支援を優先し、地域住民や関係機関への働きかけは行わない。
解答:×
解説
地域の課題に応じて、住民や関係機関とのネットワークづくりなども行います。
7.アドボカシー・アウトリーチ
アドボカシーは、本人の権利や利益を守るために、必要に応じて意思を代弁したり、権利の実現を支援したりする取組です。
アウトリーチは、支援が必要であっても相談窓口につながっていない人などに対して、援助者側から出向いて支援につなげる取組です。
どちらもソーシャルワークや地域援助で重要となる考え方です。
過去5年の出題実績:第25・26・27・28回|関連論点として4回
過去5年では、アドボカシーやアウトリーチが、ソーシャルワーク・地域援助の関連論点として扱われています。
👉 ここを確認
アドボカシー=権利擁護・代弁
アウトリーチ=支援を届けるために出向く
と整理しましょう。
プチ一問一答
生活上の困難があっても相談窓口に来られない高齢者の自宅を訪問し、必要な支援につなぐ活動はアドボカシーである。
解答:×
解説
その活動はアウトリーチです。
8.訪問介護
訪問介護は、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、
・身体介護
・生活援助
・通院等乗降介助
などを行う居宅サービスです。
本人ができる限り居宅で、自分の力を生かして生活できるよう支援します。
生活援助は、同居家族がいるという理由だけで一律に利用できなくなるものではありません。家族の障害・疾病やその他の事情を含め、必要性を個別に判断します。
訪問回数が少ない場合でも、サービス提供責任者は訪問介護計画を作成します。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
生活援助の対象/訪問介護計画/サービス提供責任者を確認しましょう。
プチ一問一答
同居家族に疾病や障害がなければ、訪問介護の生活援助を利用することはできない。
解答:×
解説
家族が家事を行うことが難しいその他の事情も含め、個別に判断します。
9.通所介護
通所介護は、一般にデイサービスと呼ばれます。
利用者が事業所へ通い、
- 入浴
- 食事
- 日常生活上の支援
- 機能訓練
などを受けます。
本人の心身機能の維持や社会的孤立感の解消に加え、家族の身体的・精神的負担の軽減も目的に含まれます。
通所介護事業所には、機能訓練指導員を1人以上配置することとされています。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
本人への支援だけでなく、家族の負担軽減も通所介護の目的です。
プチ一問一答
通所介護の基本方針には、利用者本人への支援は含まれるが、家族の身体的・精神的負担の軽減は含まれない。
解答:×
解説
家族の身体的・精神的負担の軽減も、通所介護の重要な役割です。
10.訪問入浴介護
訪問入浴介護は、利用者の居宅へ訪問し、事業者が持ち込んだ浴槽を使って入浴介護を行うサービスです。
原則として、1回の訪問につき、
看護職員1人+介護職員2人
でサービスを提供します。
利用者の身体状態が安定している場合などには、主治医の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができる場合もあります。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
訪問入浴介護事業所に、医師を配置する義務はありません。
プチ一問一答
訪問入浴介護では利用者の健康状態を確認する必要があるため、事業所ごとに医師を配置しなければならない。
解答:×
解説
医師の配置義務はありません。
11.短期入所生活介護
短期入所生活介護は、一般にショートステイと呼ばれます。
利用者が特別養護老人ホーム等へ短期間入所して、
- 入浴
- 排泄
- 食事
- 日常生活上の介護
- 機能訓練
などを受けます。
本人の生活を支えるとともに、家族の介護負担を軽減する役割もあります。
相当期間以上にわたり継続して利用することが予定される利用者については、短期入所生活介護計画を作成します。
「相当期間以上」は、おおむね4日以上連続して利用する場合とされています。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
1泊2日の利用を含め、すべての利用者に必ず短期入所生活介護計画を作成するという規定ではありません。
プチ一問一答
短期入所生活介護を利用する場合は、利用期間にかかわらず、すべての利用者について短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
解答:×
解説
相当期間以上、継続して利用することが予定される利用者について作成します。
12.福祉用具貸与
福祉用具貸与は、在宅生活を支える福祉用具を介護保険で貸与するサービスです。
対象には、
- 車いす
- 特殊寝台
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
などがあります。
種目によっては、要支援者・要介護1では原則として給付対象外となるものがあります。
2024年4月からは、
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉づえを除く)
・多点杖
について、利用者が貸与または販売を選択できる仕組みが導入されています。
過去5年の出題実績:第25・27回|福祉用具全体の主要論点として2回
👉 ここを確認
福祉用具は、貸与・販売・住宅改修のどれに該当するのかを整理しましょう。
プチ一問一答
持ち運び可能なスロープは、段差を解消する目的で使用するため、住宅改修費の支給対象となる。
解答:×
解説
取付工事を伴わないスロープは、福祉用具として扱われます。
13.特定福祉用具販売
特定福祉用具販売は、入浴や排泄などに用いる福祉用具のうち、貸与になじまないものなどを購入した場合に、介護保険給付を受ける仕組みです。
対象には、
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
などがあります。
また、2024年4月からは、一部の福祉用具について貸与と販売を選択できる仕組みが導入されています。
過去5年の出題実績:第25・27回|福祉用具全体の主要論点として2回
👉 ここを確認
ポータブルトイレなどの腰掛便座=特定福祉用具販売
として整理します。
プチ一問一答
ポータブルトイレは住宅内で継続して使用するため、住宅改修費の支給対象となる。
解答:×
解説
ポータブルトイレは、特定福祉用具販売の対象となる腰掛便座に含まれます。
14.住宅改修
介護保険の住宅改修には、
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
などがあります。
申請では、介護支援専門員等が作成する住宅改修が必要な理由書も重要です。
また、転居した場合には、転居前の住宅で住宅改修費の支給を受けていても、転居後の住宅について改めて支給限度基準額が設定されます。
過去5年の出題実績:第24・26・28回|主要論点として3回
👉 ここを確認
工事を伴うもの=住宅改修
用具をそのまま使用するもの=福祉用具
という違いを確認しましょう。
プチ一問一答
転居前の住宅で住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅では再度住宅改修費の支給を受けることはできない。
解答:×
解説
転居した場合には、転居後の住宅について改めて住宅改修費の支給を受けることができます。
15.小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、
「通い」を中心に、「訪問」「宿泊」を組み合わせる地域密着型サービスです。
利用者の状態や家族の状況に応じて、3つのサービスを柔軟に組み合わせます。
登録者の居宅サービス計画は、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。
宿泊について、「1か月○日まで」という一律の利用日数上限は定められていません。
過去5年の出題実績:第25・26・27・28回|主要論点として4回
👉 ここを確認
通い+訪問+宿泊/地域密着型/事業所の介護支援専門員がケアプランを作成
を確認しましょう。
プチ一問一答
小規模多機能型居宅介護の登録者についても、居宅サービス計画は外部の指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
解答:×
解説
小規模多機能型居宅介護事業所に配置された介護支援専門員が作成します。
16.認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、認知症のある人を対象とした地域密着型の通所サービスです。
本人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減などを図ります。
若年性認知症の人であっても、介護保険の対象要件を満たしていれば利用できます。
過去5年の出題実績:第24・26・28回|主要論点として3回
👉 ここを確認
若年性認知症だから利用できない、という理解は誤りです。
プチ一問一答
若年性認知症の要介護者は、65歳未満であるため認知症対応型通所介護を利用することはできない。
解答:×
解説
第2号被保険者として介護保険の給付対象となるなど、介護保険の対象要件を満たせば利用できます。
17.認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護は、一般にグループホームと呼ばれます。
認知症の人が、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで少人数の共同生活を送り、
- 入浴
- 排泄
- 食事等の介護
- 日常生活上の支援
- 機能訓練
などを受けます。
1つの共同生活住居の定員は5人以上9人以下です。
介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは要支援2の人で、要支援1の人は利用できません。
過去5年の出題実績:第25・27回|主要論点として2回
👉 ここを確認
要支援2は利用可/要支援1は利用不可を確認しましょう。
プチ一問一答
認知症と診断された要支援1の人は、介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できる。
解答:×
解説
利用できるのは要支援2の人です。
18.指定介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設は、一般に特別養護老人ホーム(特養)と呼ばれます。
入所者に対して、
- 入浴
- 排泄
- 食事等の介護
- 相談・援助
- 社会生活上の便宜
- 機能訓練
- 健康管理
などを行います。
新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
要介護1・2でも、居宅で生活することが困難なやむを得ない事情がある場合には、特例入所が認められることがあります。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
原則要介護3以上/要介護1・2には特例入所ありを整理しましょう。
プチ一問一答
指定介護老人福祉施設の新規入所者は要介護3以上に限られるため、要介護2の人が入所することは制度上認められていない。
解答:×
解説
一定の要件に該当する場合には、要介護1・2の人にも特例入所が認められます。
19.生活保護制度
生活保護制度は、生活に困窮する人に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
生活保護には、
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
の8種類があります。
保護は原則として世帯単位で行われます。
また、利用できる資産や能力、他の法律による給付などを活用することも、生活保護制度を理解するうえで重要です。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
8扶助/世帯単位/資産・能力・他法他施策との関係を整理しましょう。
プチ一問一答
生活保護は、本人単位で保護の必要性を判断することが原則であり、同居家族の収入は考慮されない。
解答:×
解説
生活保護は原則として世帯単位で行われます。
20.介護扶助
介護扶助は、生活保護の8扶助の一つです。
介護が必要な被保護者に対して、介護保険サービス等の利用に必要な給付を行います。
介護扶助は、原則として現物給付で行われます。
介護保険の被保険者である被保護者については、介護保険給付が優先され、自己負担部分などについて介護扶助が行われます。
過去5年の出題実績:第24・25・27・28回|生活保護制度の関連論点として出題
👉 ここを確認
介護扶助=原則として現物給付です。
プチ一問一答
生活保護の介護扶助は、被保護者が自分で介護サービス費を支払えるよう、原則として金銭給付で行う。
解答:×
解説
介護扶助は原則として現物給付で行われます。
21.成年後見制度
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人の権利を守り、財産管理や身上保護を支援する制度です。
2026年度試験時点の法定後見制度には、
- 後見
- 保佐
- 補助
の3類型があります。
本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて契約を結ぶ任意後見制度もあります。
2026年6月、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が公布され、成年後見制度の見直しが決まりました。
ただし、成年後見制度に関する改正部分はまだ施行されていません。
したがって、2026年度ケアマネ試験では、現行の後見・保佐・補助の3類型を基準に確認します。
過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回
👉 ここを確認
法律が公布されたことと、新制度が施行されたことは別です。
2026年度試験では、現行制度を基準に判断しましょう。
プチ一問一答
2026年6月に成年後見制度を見直す法律が公布されたため、2026年度ケアマネ試験では、後見・保佐はすでに廃止されたものとして解答する。
解答:×
解説
成年後見制度に関する改正部分はまだ施行されていません。2026年度試験では現行制度を確認します。
22.高齢者虐待防止法
正式名称は、
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
です。
法律上の高齢者虐待には、
・身体的虐待
・介護・世話の放棄・放任
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
の5類型があります。
また、
養護者による高齢者虐待
養介護施設従事者等による高齢者虐待
の両方が法律の対象です。
介護支援専門員など、高齢者福祉に職務上関係する者には、虐待の早期発見に努めることが求められています。
厚生労働省の高齢者虐待対応に関する国マニュアルは、2026年3月に改訂されています。
過去5年の出題実績:第26・28回|福祉サービス分野の主要論点として2回
※他分野の事例問題でも、高齢者虐待への対応が問われています。
👉 ここを確認
セルフ・ネグレクトは支援上重要な問題ですが、高齢者虐待防止法に規定された5類型そのものには含まれません。
プチ一問一答
一人暮らしの高齢者が、自ら食事や衛生管理を行わず、生命・身体に危険が生じているセルフ・ネグレクトは、高齢者虐待防止法上の「介護・世話の放棄・放任」に含まれる。
解答:×
解説
セルフ・ネグレクトは重要な支援課題ですが、高齢者虐待防止法に規定された5類型には含まれません。
福祉サービス分野・頻出用語22を振り返ろう
これで、福祉サービス分野の頻出用語22を確認しました。
直近5回で特に安定して出題されているのは、
- 面接場面のコミュニケーション技術
- ソーシャルワーク
- 訪問介護
- 通所介護
- 訪問入浴介護
- 短期入所生活介護
- 指定介護老人福祉施設
- 生活保護制度
- 成年後見制度
などです。
福祉サービス分野では、
- 誰が対象なのか
- 誰が計画を作成するのか
- 要支援者も利用できるのか
- 貸与・販売・住宅改修のどれに該当するのか
- どの制度・法律に基づくのか
といった条件の違いが正誤を分けます。
特に、
福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修
認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護
生活保護制度・介護扶助
は、似た制度を分けて確認しておきましょう。
プチ一問一答で迷ったところは、答えだけを覚えるのではなく、選択肢のどこが誤っていたのかまで確認してください。
あわせて確認|2026年度ケアマネ試験直前対策
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