2026年度ケアマネ試験直前対策|介護支援分野・頻出用語25

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ケアマネ試験の追い込み期に、もう一度確認しておきたいのが介護支援分野の基本用です。

介護支援分野は25問。介護保険制度、被保険者、要介護認定、保険給付、地域支援事業、ケアマネジメントなど、制度の基本から実務につながる内容まで幅広く出題されます。

今回は、直近5回のケアマネ試験(第24回~第28回)の問題を確認しながら、特に押さえておきたい用語を25語に絞りました。

各用語には、

・用語の意味
・過去5年の出題実績
・ここを確認
・プチ一問一答

を付けています。

なお、「過去5年の出題実績」は、選択肢に用語が登場しただけでは数えず、その用語や制度が設問の主要論点として扱われた回を集計しています。

プチ一問一答も、単純な暗記問題ではありません。
主体、対象者、要件、例外など、試験で取り違えやすいポイントを中心に確認します。


1.介護保険の保険者

介護保険の保険者は、市町村および特別区です。

市町村は、被保険者の資格管理、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収、要介護認定、保険給付、地域支援事業など、介護保険制度を運営する中心的な役割を担っています。

一方、都道府県は、市町村への助言・援助、都道府県介護保険事業支援計画の策定、所管する介護サービス事業者・施設の指定や指導監督などを担います。

市町村と都道府県では役割が異なります。

過去5年の出題実績:第24・27・28回|主要論点として3回

👉ここを確認
試験では「誰が行うのか」がよく問われます。市町村・都道府県・国・国民健康保険団体連合会の役割を区別しておきましょう。

プチ一問一答

都道府県は、市町村の介護保険事業に対して助言・援助を行い、一部の介護サービス事業者等の指定・指導監督も担うため、市町村とともに介護保険の保険者に位置づけられている。

解答:×

解説
都道府県も介護保険制度で重要な役割を担いますが、保険者は市町村および特別区です。


2.第1号被保険者

第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人です。

要介護状態または要支援状態になった原因を問わず、要介護認定・要支援認定を受ければ、介護保険給付の対象となります。

第2号被保険者のように、要介護・要支援状態の原因が特定疾病であることは求められません。

また、第1号被保険者の保険料は市町村が条例で定め、所得等に応じた段階別の保険料が設定されます。

過去5年の出題実績:第25・26・27・28回|主要論点として4回

👉ここを確認
65歳以上/市町村の区域内に住所を有する/特定疾病の条件はない、という3点を整理しましょう。

プチ一問一答

第1号被保険者の介護保険料は、全国共通の保険料率を用いて算定されるため、同じ所得であれば居住する市町村による保険料の違いは生じない。

解答:×

解説
第1号被保険者の保険料は、各市町村が介護保険事業計画等を踏まえて設定します。そのため、市町村によって異なります。


3.第2号被保険者

第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

40歳以上65歳未満であれば、誰でも第2号被保険者になるわけではありません。医療保険に加入していることが必要です。

また、第2号被保険者が介護保険給付を受けるためには、要介護・要支援状態となった原因が、政令で定める特定疾病によることが必要です。

過去5年の出題実績:第24・27・28回|主要論点として3回

👉ここを確認
40~64歳/医療保険加入者/特定疾病の3点をセットで覚えましょう。

プチ一問一答

62歳の医療保険加入者が交通事故によって要介護3相当の状態となった場合、市町村から要介護認定を受ければ、第2号被保険者として介護保険給付を受けることができる。

解答:×

解説
第2号被保険者は、要介護・要支援状態となった原因が特定疾病による場合に介護保険給付の対象となります。


4.特定疾病

特定疾病は、第2号被保険者が介護保険給付を受けるときに重要となる疾病です。

介護保険制度では、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病として16疾病が定められています。

代表的なものには、

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・初老期における認知症
・脳血管疾患
・骨折を伴う骨粗鬆症

などがあります。

第25回では、特定疾病に該当する疾病を選ぶ問題が直接出題されています。

過去5年の出題実績:第25回|主要論点として1回
※第24・28回でも、第2号被保険者との関係で特定疾病の知識が必要となる出題があります。

👉ここを確認
16疾病を覚えるだけでなく、「なぜ第2号被保険者に特定疾病が関係するのか」まで理解しておきましょう。

プチ一問一答

60歳の医療保険加入者が脳血管疾患によって要介護状態となった場合、65歳未満であっても要介護・要支援認定を受け、介護保険給付の対象となる可能性がある。

解答:○

解説
脳血管疾患は特定疾病の一つです。第2号被保険者でも、特定疾病が原因であれば介護保険給付の対象となります。


5.被保険者資格の取得・喪失

介護保険の被保険者資格は、年齢、住所、医療保険への加入状況などによって取得・喪失の時期が決まります。

第2号被保険者は、医療保険加入者が40歳に達したときに資格を取得し、65歳に達すると第1号被保険者となります。

ここで注意したいのが年齢計算です。

法律上、40歳や65歳に達する日は誕生日の前日となるため、保険料の取扱いなどを考えるときには注意が必要です。

また、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から第2号被保険者の資格を喪失します。

過去5年の出題実績:第25・28回|主要論点として2回

👉ここを確認
資格の取得・喪失では、「その日」か「翌日」かという違いが選択肢で問われることがあります。

プチ一問一答

64歳の第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合、その翌日から介護保険の第2号被保険者資格を喪失する。

解答:×

解説
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から資格を喪失します。


6.住所地特例

住所地特例は、一定の施設へ入所・入居するために他の市町村へ住所を移した場合でも、原則として入所・入居前の市町村が引き続き介護保険の保険者となる仕組みです。

施設が多い市町村へ介護保険給付費の負担が集中することを防ぐために設けられています。

住所地特例の対象には、

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・有料老人ホームなどの特定施設
・一定の養護老人ホーム

などがあります。

一方、地域密着型介護老人福祉施設や地域密着型特定施設などは住所地特例の対象とはなりません。

第26回では、住所地特例の対象施設そのものが直接出題されました。

過去5年の出題実績:第26回|主要論点として1回

👉ここを確認
住所を移したからといって、現在住所がある市町村が必ず保険者になるわけではありません。

プチ一問一答

A市の第1号被保険者がB市にある介護老人保健施設へ入所し、施設所在地へ住所を移した場合、原則としてB市が新たな介護保険の保険者となる。

解答:×

解説
住所地特例が適用される場合、原則として入所前のA市が引き続き保険者となります。


7.要介護認定・要支援認定

介護保険サービスを利用するためには、原則として市町村に申請し、要介護認定または要支援認定を受けます。

認定は、おおむね次の流れで進みます。

申請

認定調査

主治医意見書

一次判定

介護認定審査会による審査・判定

市町村による認定・結果通知

要介護認定では、全国共通の基準を用いて、どの程度の介護が必要な状態なのかを判定します。

重要なのは、介護認定審査会が「認定」するわけではないという点です。

介護認定審査会は審査・判定を行い、その結果をもとに市町村が認定します。

過去5年の出題実績:第24・25・26・27・28回|主要論点として5回

👉ここを確認
要介護認定は、介護支援分野の最重要テーマの一つです。申請→調査→一次判定→二次判定→市町村の認定の流れを整理しましょう。

プチ一問一答

介護認定審査会が要介護状態区分について審査・判定を行った時点で要介護認定は成立し、介護認定審査会から申請者へ認定結果が通知される。

解答:×

解説
介護認定審査会は審査・判定を行います。認定して結果を通知するのは市町村です。


8.認定調査

認定調査は、要介護・要支援認定に必要な情報を得るため、本人の心身の状態や日常生活の状況などを確認する調査です。

認定調査票には、基本調査と特記事項などがあります。

基本調査では、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などについて確認します。

また、試験では新規認定調査と更新認定調査の委託先の違いが重要です。

新規の要介護認定に係る認定調査は、市町村職員のほか、指定市町村事務受託法人に委託することができます。

指定居宅介護支援事業者へ新規認定調査を委託することはできません。

過去5年の出題実績:第24・25・27・28回|主要論点として4回

👉ここを確認
「認定調査は誰に委託できるのか」を、新規認定と更新認定に分けて整理しておきましょう。

プチ一問一答

市町村は、新規の要介護認定に係る認定調査を、指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員へ委託することができる。

解答:×

解説
新規認定調査を指定居宅介護支援事業者へ委託することはできません。指定市町村事務受託法人には委託することができます。


9.一次判定

一次判定は、認定調査の基本調査結果と主治医意見書の一部の項目を用いて、コンピュータによって全国共通の基準で行われる判定です。

一次判定では、要介護認定等基準時間などが算出されます。

この要介護認定等基準時間は、本人の家庭で実際に行われている介護時間そのものではありません。

また、認定調査票の特記事項は一次判定ソフトへ直接入力して判定する資料ではありません。

特記事項は、介護認定審査会が一次判定結果を確認し、二次判定を行う際の重要な資料になります。

過去5年の出題実績:第24・25・27回|主要論点として3回

👉ここを確認
基本調査/特記事項/主治医意見書/一次判定/二次判定の関係を整理しておきましょう。

プチ一問一答

認定調査票の特記事項は、一次判定のコンピュータに直接入力され、要介護認定等基準時間の算出に使用される。

解答:×

解説
特記事項は一次判定ソフトへの直接入力には用いられません。介護認定審査会の審査・判定で確認されます。


10.主治医意見書

主治医意見書は、要介護認定・要支援認定を行う際に、本人の疾病や心身の状態、医学的管理の必要性などについて、医学的な意見を得るための書類です。

主な記載内容には、

・傷病に関する意見
・特別な医療
・心身の状態に関する意見
・生活機能とサービスに関する意見

などがあります。

主治医意見書の一部の項目は一次判定にも用いられ、意見書全体は介護認定審査会による審査・判定の重要な資料となります。

また、申請者に主治医がいない場合には、市町村が指定する医師等による診断を受ける手続があります。

過去5年の出題実績:第25・27回|主要論点として2回

👉ここを確認
主治医意見書は、単なる病名確認の書類ではありません。認知機能、医学的管理の必要性、生活機能なども確認されます。

プチ一問一答

要介護認定を申請した被保険者に主治医がいない場合には、介護認定審査会が医師を指定し、その医師に主治医意見書の作成を依頼する。

解答:×

解説
医師を指定するのは介護認定審査会ではありません。主治医がいない場合には、市町村が指定する医師等による診断を受ける手続があります。


11.介護認定審査会

介護認定審査会は、要介護認定・要支援認定に必要な審査・判定を行うため、市町村に置かれる機関です。

委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験を有する者の中から、市町村長が任命します。

一次判定の結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書などをもとに審査・判定を行い、その結果を市町村へ通知します。

複数の市町村が共同で介護認定審査会を設置することもできます。

過去5年の出題実績:第28回|主要論点として1回
※要介護認定に関する問題では、他の回でも介護認定審査会の役割が関連して問われています。

👉ここを確認
審査・判定を行うのは介護認定審査会、認定を行うのは市町村です。

プチ一問一答

介護認定審査会は、審査対象者について利用すべき介護サービスの種類を指定し、市町村はその指定に従って認定結果を通知する。

解答:×

解説
介護認定審査会は要介護状態区分等の審査・判定を行い、必要に応じて療養やサービス利用について意見を付すことがあります。利用するサービスの種類そのものを指定する機関ではありません。


12.居宅サービス計画

居宅サービス計画は、要介護者が居宅で生活を続けるために、必要なサービスや支援を組み合わせて作成する計画です。一般にケアプランと呼ばれます。

介護支援専門員は、

  • 利用者の心身の状況
  • 生活環境
  • 利用者本人・家族の希望
  • 生活上の課題
  • 本人が持っている力
  • 利用できる地域資源

などを踏まえて計画を作成します。

介護保険サービスに加え、必要に応じて保健医療サービス、福祉サービス、地域の住民による自発的な活動によるサービス等も含めて検討します。

過去5年の出題実績:第24・26・27回|主要論点として3回

👉ここを確認
居宅サービス計画は、本人の生活課題と目標をもとに、必要な支援を組み立てる計画です。

プチ一問一答

居宅サービス計画には、介護保険給付の対象となるサービスを位置付けることが原則であり、地域住民による支援や介護保険外のサービスを位置付けることはできない。

解答:×

解説
必要に応じて、介護保険外の保健・医療・福祉サービスや地域の支援なども含めて検討します。


13.介護予防サービス計画

介護予防サービス計画は、要支援1・2の人が介護予防サービス等を利用するための計画です。

本人ができることや生活上の目標を確認し、心身機能の維持・改善や生活機能の向上につながる支援を組み立てます。

介護予防支援は地域包括支援センターが担ってきましたが、2024年4月からは、市町村の指定を受けた指定居宅介護支援事業者も、指定介護予防支援を直接実施できるようになりました。

過去5年の出題実績:第25回|主要論点として1回
※第27回でも指定介護予防支援に関する出題があります。

👉ここを確認

要介護者 → 居宅サービス計画
要支援者 → 介護予防サービス計画

という違いに加えて、現在の介護予防支援の実施主体も確認しておきましょう。

プチ一問一答

介護予防サービス計画を作成する指定介護予防支援は、地域包括支援センターのみが実施でき、指定居宅介護支援事業者が市町村から直接指定を受けることはできない。

解答:×

解説
2024年4月から、市町村の指定を受けた指定居宅介護支援事業者も指定介護予防支援を実施できます。


14.アセスメント(課題分析)

アセスメントは、利用者の心身の状況や生活環境、本人・家族の希望などを把握し、解決すべき生活上の課題を明らかにする過程です。

介護支援専門員は、身体機能だけを確認するのではなく、

  • 生活歴
  • 家族関係
  • 住環境
  • 医療上の課題
  • 本人ができていること
  • 社会とのつながり
  • 本人が望む生活

なども含めて確認します。

指定居宅介護支援では、利用者の居宅を訪問し、利用者本人や家族に面接して課題分析を行うことが基本です。

過去5年の出題実績:第24・28回|主要論点として2回

👉ここを確認
サービスの希望を聞くだけではなく、その人の生活全体から課題を整理することがアセスメントです。

プチ一問一答

利用者が利用したいサービスの種類と回数を具体的に希望している場合は、本人の自己決定を尊重し、改めて課題分析を行わずに居宅サービス計画原案を作成することができる。

解答:×

解説
本人の希望を尊重しながら、心身の状況や生活環境、生活上の課題を確認したうえで計画を作成します。


15.モニタリング(居宅サービス計画の実施状況の把握)

モニタリングは、居宅サービス計画を作成した後に、計画に沿って支援が行われているか、目標に近づいているか、利用者の状態や生活環境に変化がないかを継続して確認することです。

介護支援専門員は、利用者本人や家族、サービス事業者等から情報を集め、計画の実施状況を把握します。

状況に変化があれば、再アセスメントを行い、必要に応じて居宅サービス計画を変更します。

モニタリングでは、原則として利用者の居宅を訪問して面接します。現在は、利用者の同意や一定の要件を満たした場合には、テレビ電話装置等を活用したモニタリングも認められています。

過去5年の出題実績:第25回|主要論点として1回

👉ここを確認

計画作成 → サービス提供 → モニタリング → 必要に応じて再アセスメント・計画変更

という流れを整理しておきましょう。

プチ一問一答

サービス事業者から毎月、利用者の状態に変化がないとの報告を受けている場合には、介護支援専門員による継続的なモニタリングを省略することができる。

解答:×

解説
サービス事業者からの報告だけで完結せず、介護支援専門員自身が利用者の状態や計画の実施状況を継続して把握します。


16.給付管理

給付管理は、居宅サービス計画に位置付けた介護保険サービスについて、実際に提供されたサービスの実績を確認し、適切な介護保険給付につなげる業務です。

指定居宅介護支援事業者は、サービス事業者から実績を確認し、給付管理票を作成します。

給付管理票は、市町村に提出します。市町村が国民健康保険団体連合会に審査・支払事務を委託している場合には、国保連へ提出します。

サービス事業者から提出された介護給付費請求書等と給付管理票を照合し、審査・支払につなげます。

過去5年の出題実績:独立した主要問題としての出題は0回
※指定居宅介護支援、介護給付、国保連の業務を理解するうえで確認しておきたい基本用語です。

👉ここを確認
居宅サービス計画の作成と給付管理は、それぞれ役割が異なる居宅介護支援の業務です。

プチ一問一答

給付管理票には、居宅サービス計画に位置付けた介護保険外の配食サービスや住民による見守り活動についても、利用実績を記載して国保連へ提出する。

解答:×

解説
給付管理票は、介護保険の法定代理受領サービス等について給付管理を行うためのものです。


17.区分支給限度基準額

区分支給限度基準額は、居宅サービス等について、要介護状態区分・要支援状態区分に応じて、介護保険から給付を受けられる1か月当たりの利用上限を定める仕組みです。

限度額の範囲内でサービスを利用した場合、原則として所得等に応じた1~3割を利用者が負担します。

限度額を超えて利用した部分は介護保険給付の対象とならず、原則として全額自己負担となります。

一方、すべての居宅サービスに区分支給限度基準額が適用されるわけではありません。

過去5年の出題実績:第24・27回|主要論点として2回

👉ここを確認
どのサービスが区分支給限度基準額の対象となり、どのサービスが対象外となるのかを確認しましょう。

プチ一問一答

訪問介護と居宅療養管理指導はいずれも居宅サービスであるため、どちらも区分支給限度基準額の対象となる。

解答:×

解説
訪問介護は対象ですが、居宅療養管理指導には区分支給限度基準額は適用されません。


18.高額介護サービス費

高額介護サービス費は、要介護者が介護保険サービスを利用して支払った利用者負担額が、1か月の負担上限額を超えた場合に、超えた部分について支給を受ける仕組みです。

負担上限額は所得区分等によって異なり、世帯単位で利用者負担額を合算して判定する場合もあります。

ただし、

  • 食費
  • 居住費・滞在費
  • 日常生活費
  • 区分支給限度基準額を超えて利用した部分

などは、原則として高額介護サービス費の対象になりません。

要支援者については、高額介護予防サービス費という名称になります。

過去5年の出題実績:第27回|主要論点として1回

👉ここを確認
介護サービス利用時に支払った費用が、すべて高額介護サービス費の算定対象になるわけではありません。

プチ一問一答

区分支給限度基準額を超えて居宅サービスを利用し、全額自己負担となった部分も、高額介護サービス費の利用者負担額として合算される。

解答:×

解説
区分支給限度基準額を超えた部分は介護保険給付の対象外であり、高額介護サービス費の対象にもなりません。


19.特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、所得や資産等が一定の要件に該当する要介護者が介護保険施設等を利用する際に、食費・居住費等の負担を軽減するための給付です。

市町村から負担限度額の認定を受けることで、所得区分等に応じた負担限度額が適用されます。

対象となるサービスには、

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

などがあります。

要支援者については、特定入所者介護予防サービス費として扱われます。

過去5年の出題実績:第28回|主要論点として1回

👉ここを確認
施設への長期入所だけでなく、一定の短期入所サービスも対象となります。

プチ一問一答

特定入所者介護サービス費は介護保険施設への入所者を対象とする制度であるため、短期入所生活介護を利用した場合の食費や滞在費は対象とならない。

解答:×

解説
一定の要件を満たす場合、短期入所生活介護の食費・滞在費も対象となります。


20.地域支援事業

地域支援事業は、市町村が、被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止、地域での自立した生活を支えるために行う事業です。

2026年度の制度では、主に、

  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 包括的支援事業
  • 介護情報基盤に関する事業
  • 任意事業

などで構成されます。

2026年4月からは、自治体、介護サービス事業者、医療機関等が介護情報を電子的に共有・活用する介護情報基盤に関する事業が地域支援事業に追加されました。

包括的支援事業には、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携、生活支援体制整備、認知症総合支援などが含まれます。

過去5年の出題実績:第24~28回|関連する構成事業を含め5回

👉ここを確認
地域支援事業は、制度改正によって構成が変わることがあります。2026年度は介護情報基盤に関する事業も確認しておきましょう。

プチ一問一答

2026年度の地域支援事業では、介護情報基盤に関する事業は包括的支援事業の一つとして位置付けられている。

解答:×

解説
介護情報基盤に関する事業は地域支援事業に追加されましたが、介護保険法上、包括的支援事業は別に規定されています。


21.地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定を支援し、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支える地域の中核機関です。

現在の介護保険法では、第一号介護予防支援事業の一部や包括的支援事業を担います。

主な業務には、

  • 総合相談支援
  • 権利擁護
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援
  • 在宅医療・介護連携
  • 生活支援体制整備
  • 認知症総合支援

などがあります。

市町村が設置するほか、市町村から包括的支援事業等の委託を受けた法人等が、所定の手続を経て設置することもできます。

過去5年の出題実績:センター単独の独立問題としては0回
関連する主要論点:第25・26・27回

👉ここを確認
地域包括支援センターの役割は介護予防支援だけではありません。相談支援、権利擁護、多職種・地域との連携支援まで含めて確認しましょう。

プチ一問一答

地域包括支援センターは市町村だけが直接設置できるため、市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人が設置することは認められていない。

解答:×

解説
市町村だけでなく、一定の要件のもとで委託を受けた法人等が設置することもできます。


22.市町村介護保険事業計画

市町村介護保険事業計画は、市町村が国の基本指針に即して策定する、介護保険事業の円滑な実施に関する計画です。

計画期間は、3年を1期とします。

計画には、

  • 各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
  • 地域支援事業の量の見込み
  • 介護サービス提供体制に関する事項

などを定めます。

第1号被保険者の介護保険料を設定する際にも、市町村介護保険事業計画に示されたサービス量や給付費等の見込みが関係します。

過去5年の出題実績:第24・27回|主要論点として2回

👉ここを確認
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画について、それぞれ何を定めるのかを整理しておきましょう。

プチ一問一答

市町村介護保険事業計画では、都道府県内全体の介護保険施設について、種類ごとの必要入所定員総数を定める。

解答:×

解説
介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数などは、都道府県介護保険事業支援計画で定める事項です。


23.都道府県介護保険事業支援計画

都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県が国の基本指針に即して策定する、市町村の介護保険事業を広域的に支援するための計画です。

市町村介護保険事業計画と同様、3年を1期として策定します。

計画には、

  • 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数
  • 介護サービス提供体制に関する事項
  • 介護支援専門員など介護人材の確保や資質向上
  • 市町村の介護保険事業を支援するために必要な事項

などを定めます。

過去5年の出題実績:第28回|主要論点として1回

👉ここを確認
市町村計画と都道府県計画では、扱う範囲が異なります。市町村単位のサービス量と、都道府県単位の広域的な提供体制を区別しましょう。

プチ一問一答

都道府県介護保険事業支援計画には、各市町村における地域支援事業の量の見込みを定めることとされている。

解答:×

解説
地域支援事業の量の見込みは、市町村介護保険事業計画で定めます。


24.財政安定化基金

財政安定化基金は、市町村の介護保険財政に不足が生じた場合に備えて、都道府県に設置される基金です。

介護保険財政の安定を図るため、

  • 保険料収納不足等に対する交付
  • 介護保険財政に不足が見込まれる場合の貸付

を行います。

財政安定化基金の財源は、国・都道府県・市町村が負担します。

市町村が負担する財政安定化基金拠出金は、第1号被保険者の保険料を財源とします。

過去5年の出題実績:第24・28回|主要論点として2回

👉ここを確認

基金を設置する → 都道府県
支援を受ける → 市町村

という関係と、交付と貸付の違いを確認しましょう。

プチ一問一答

財政安定化基金への市町村の拠出金には、第1号被保険者と第2号被保険者の双方から徴収した介護保険料が財源として充てられる。

解答:×

解説
市町村の財政安定化基金拠出金の財源には、第1号被保険者の保険料が充てられます。


25.介護保険審査会

介護保険審査会は、介護保険に関して市町村が行った処分に不服がある場合に、審査請求を行うため各都道府県に設置される機関です。

審査請求の対象には、

  • 要介護認定・要支援認定に関する処分
  • 保険給付に関する処分
  • 保険料その他の徴収金に関する処分

などがあります。

介護保険審査会は、

  • 被保険者を代表する委員
  • 市町村を代表する委員
  • 公益を代表する委員

によって構成されます。

このうち、要介護認定・要支援認定に関する処分への審査請求は、公益を代表する委員による合議体で取り扱います。

過去5年の出題実績:第26・27・28回|主要論点として3回

👉ここを確認

名称が似ていますが、役割は異なります。

介護認定審査会
→ 要介護・要支援認定の審査・判定

介護保険審査会
→ 市町村の処分に対する審査請求

プチ一問一答

介護サービス事業所の職員の接遇に関する苦情は、市町村が行った処分に対する不服として、介護保険審査会への審査請求によって解決する。

解答:×

解説
介護保険審査会は、市町村が行った要介護認定、保険給付、保険料等の処分に対する不服を審査する機関です。サービス内容や職員対応に関する一般的な苦情とは手続が異なります。


介護支援分野・頻出用語25を振り返ろう

これで、介護支援分野の頻出用語25を確認しました。

直近5回の出題を見ると、

  • 要介護認定・要支援認定
  • 認定調査
  • 居宅サービス計画
  • 地域支援事業
  • 介護保険審査会
  • 区分支給限度基準額
  • 市町村介護保険事業計画

などは、繰り返し確認しておきたいテーマです。

出題回数が少ない用語についても、制度の基本となるものは確認しておきましょう。

ケアマネ試験では、

  • 誰が行うのか
  • 誰が対象となるのか
  • どの計画に定めるのか
  • どの機関が判断するのか
  • どの費用が給付対象となるのか

といった条件の違いが正誤を見分けます。

プチ一問一答で迷った用語は、解答だけを覚えるのではなく、どこが誤っていたのかを確認してください

追い込み期は、これまで学んだ知識を整理し、似ている制度や用語の違いを正確に確認する時期です。介護支援分野25語を一通り確認したら、迷った用語だけをもう一度見直して本番につなげましょう。

あわせて確認|2026年度ケアマネ試験直前対策

▶ 保健医療サービス分野|頻出用語20
https://kaigocampus.com/2026-09-19-caremanager-health-medical-keywords/

▶ 福祉サービス分野|頻出用語22
https://kaigocampus.com/2026-09-19-caremanager-welfare-service-keywords/

▶試験合格サポート/過去問・一問一答(Home) 
https://kaigocampus.com/category/shikaku-support/

梅沢 佳裕

ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表
最新福祉情報サイト【介護キャンパス】主宰
梅沢 佳裕

社会福祉士・介護支援専門員・アンガーマネジメントファシリテーター他。
東京都を拠点に、介護・福祉事業所の人材育成、管理職研修、法定研修、制度改正対応、BCP、カスタマーハラスメント対策などをテーマに、研修講師・コンサルティング・執筆活動を行っています。

最新福祉情報サイト【介護キャンパス】では、介護保険制度、介護報酬改定、虐待防止、身体拘束廃止、介護記録、ケアマネジメント、人材育成など、介護・福祉現場に必要な情報を実務者目線で発信しています。
公的資料や最新通知を確認しながら、制度と現場実践をつなぐ分かりやすい解説を心がけています。

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