【身体拘束適正化】第3回:3要件の理解と適用 ― やむを得ない場合の基準

1.虐待防止と身体拘束ゼロの実践

身体拘束は、利用者の尊厳を大きく制限する行為であり、介護・障がい福祉いずれの現場でも原則は禁止とされています。しかし、どうしても危険を回避できず、利用者の生命・身体に重大なリスクが迫っている場合には、例外的に身体拘束の実施が検討されることがあります。

その際に参考とすべき考え方として、厚生労働省が示しているのが3要件(切迫性・非代替性・一時性)です。

3要件を正確に理解することは、現場判断のばらつきを防ぎ、利用者の権利を守りながら安全を確保するために欠かせません。


1.3要件の基本を理解する

1)切迫性

利用者に具体的で重大な危険が差し迫っている状態であること。
周囲が「何となく不安」「落ち着かないから」では該当しません。転落・誤嚥・自傷など、事実に基づく危険の確認が求められます。

2)非代替性

危険を防ぐための他の方法(環境調整・声かけ・配置転換・見守り強化など)を試してもなお防げないこと。
「代わりに取り得る手段は本当にすべて検討したか?」が最重要です。

3)一時性

身体拘束が必要と判断された場合でも、必要最小限の短時間に限ること。
利用者の状態をこまめに観察し、可能な限り早く解除することが大前提です。


3要件に関する“法的な位置づけ”について

身体拘束は、介護保険制度の運営基準で原則禁止とされており、
例外的な状況の判断については、厚生労働省が通知等で整理している
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の考え方を参考に、慎重に検討することが求められます。

※ 法律の条文そのものが3要件を細かく規定しているわけではないため、
 制度の正しい構造に合わせた、より慎重な表現へ修正しています。


2.3要件を満たす/満たさない事例の違い

●3要件を満たす可能性があるケース(例)

・点滴を自ら抜去しようとし、止血困難な出血リスクが極めて高い
・歩行が不安定で、繰り返し転倒し頭部外傷の危険が切迫している
・自傷行為が頻発し、他の方法では制止できない状態が続いている

●3要件を満たさないケース(例)

・「夜間に動き回ることが心配」という理由だけでベッド柵を上げる
・職員配置が不足しているから見守りできず、拘束を選択する
・食事拒否があるため「安全のため」と車いすベルトで固定する

これらは、危険性の評価や代替手段の検討が不十分であり、3要件のいずれにも該当しません。


3.“一時性”を実践するためのポイント

身体拘束がやむを得ず必要と判断された場合でも、
短時間で区切りながら状態を繰り返し確認することが大切です。

・できるだけ短い時間ごとの観察
・解除できるタイミングの検討
・利用者の苦痛や表情の変化の確認

「一度拘束したらそのまま」ではなく、
常に“解除の可能性”を探り続ける姿勢が求められます。


◆小まとめ

・身体拘束はあくまで“原則禁止”
・3要件は例外的判断のための重要な考え方
・3要件を満たす場面は想像以上に少ない
・短時間で区切り、解除の可能性を常に探る
・判断理由の記録と職員間共有は必須

利用者の尊厳を守りつつ安全を確保するためには、
3要件を正しく理解し、現場で丁寧に使いこなせることがカギになります。

(筆:ベラガイア17人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕

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