【要旨】
本Q&Aは、令和6年度介護報酬改定に関連して、訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションにおける新たなルール適用に関して明確化したものです。
今回の解説内容:
医師の診療未実施による減算(50単位)**の要件と適用条件に関する具体的な取り扱い
「適切な研修の修了等」の定義と認定条件の詳細
医師の研修要件の猶予期間と文書記載義務について
✅【重要ポイント】
① 減算の対象となるケース
- 訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行わない場合、
→ 外部の医師による医学的管理と情報提供に基づいてリハビリを実施した場合、
→ 原則として基本報酬から50単位の減算が適用。
② 減算を回避する条件:「適切な研修の修了等」
- 外部医師が「日本医師会の応用研修(日医かかりつけ医機能研修制度)」の中で、
- 対象プログラム(例:地域リハビリテーション、フレイル対策等)を含む6単位以上を取得している
- または令和8年3月31日までに取得予定
③ 該当する応用研修プログラム例(年別)
年度 | 該当プログラム(例) |
R7 | かかりつけ医とリハビリの連携 |
R6 | 医療と介護の連携 |
R5 | 生活期リハビリ、口腔・栄養との協働 |
R4 | フレイル予防、地域リハ |
④ 記載義務と情報提供
- 猶予期間中(~令和9年3月31日)であっても、
→ 訪問リハビリ計画書には研修修了の有無を記載する義務あり - 情報提供を行う医師は、研修修了状況も訪問リハ事業所の求めに応じて伝達する義務あり
猶予期間 「診療未実施減算」の猶予措置の適用は令和9年3月31日まで
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